テント村通信アーカイブ



もういい加減にしろ!安倍政権
―暴走が止まらない(2014年5月号掲載)




 またまた安倍政権の暴挙が続いている。自民・公明の謀議も本格化し、いよいよ集団的自衛権をめぐる安倍の青写真が見えてきた。その内容もまたトンデモないものだ。

 4月11日、産経新聞によれば、公明党は、朝鮮半島有事での米艦艇の防護、シーレーンでの機雷除去、米国に向かう弾道ミサイルの迎撃という3事例については「認める公算が大きい」と報じている。残る問題は「説明の仕方」や「表現ぶり」だけで、両党の協議は「着地点を探り始めた」という。

 さらに、4月16日には、政府が「自衛権発動の3要件」を改める方針を固めたことが判明。「自衛権発動の3要件」とは、@わが国に対する急迫不正の侵害があること、A他に適当な手段がないこと、B必要最小限度の実力行使に止めること。このうち@に「わが国」に加え「わが国と密接な関係にある国」を追加するのだという(4月17日同紙)。

 「密接な関係にある国」とは、何なのか?これほど曖昧な規定では、どこまでも拡大解釈できる。この要件も、長年、内閣法制局長官の国会答弁などで政府が確立してきた見解である。1内閣の恣意によって変えるなど暴挙としか言いようがない。


ついに自衛隊が米国防衛軍になってしまう!


 そして、もっとヒドイことが明らかになった。4月17日、毎日新聞によれば、集団的自衛権の行使に向けた「自衛隊法改正案」の素案が判明した。

  素案は、防衛出動について定めた自衛隊法76条を「我が国と密接な関係にある国」への武力攻撃が発生した場合にも、自衛隊の出動を命じることができるよう改めるという内容だ。現行では、76条は「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」と「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」に、首相が自衛隊に出動を命じる規定となっている。


有事法制も米国防衛のために一気に適用!


 しかも、防衛出動を命ぜられた自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」と規定する88条も同様に改定するという。これでは、自衛隊は他国を防衛するために世界のどこにでも防衛出動=武力行使ができることになってしまう。「密接な関係にある国」とは、同盟国の米国をはじめ、韓国やオーストラリアなど友好国を想定しているというが、あまりの乱暴さに驚愕する。

   これは自衛隊が、米国防衛軍やオーストラリア防衛軍になることを意味する。また、それだけではない。報道では指摘されていないが、防衛出動に関連する有事法制も米国防衛などに適用されることをも意味する。

   有事法制の主要な規定は、これまで防衛出動が日本有事・日本防衛にのみ発動されるものと解して解禁されてきた。医療、輸送、建設業者への業務従事命令、個人も含む土地の収用、物資等の保管命令=徴収と拒否する者への罰則。これらの規定も1気に、防衛出動が変われば「他国防衛」のために可能になってしまうのだ。こんな恐ろしいことを絶対に許してはならない。

  そして、4月16日には「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)が5月に首相に提出予定の報告書の概要が明らかになった。

   報告書は、集団的自衛権の行使を「限定的に」するため、@わが国と密接な関係にある国が武力攻撃を受ける、A攻撃を受けた国から要請がある、B放置すれば日本に重要な影響を及ぼす、C第3国の領域を通過する際はその国の許可を得る、D原則として国会承認を受ける、E首相が行使の有効性を総合的に判断するという6要件を設定するそうだ。

   こんな手前味噌の要件ではぜんぜん「限定的」ではない。報告書の提出以降、集団的自衛権の議論は山場を迎える。究極の解釈改憲とも言える安倍の策動を絶対に許してはならない。


5月もいろいろありますよ!


 このような情勢下、5月3日には今年も立川憲法集会が行われる。今年のテーマは「私たちの歴史認識≠問いなおす」。講師は池田浩士さん。また、5月10日には立川で、31日には日野で、映画『標的の村』の上映会が行われる。そして、5月十1日には、カラダで基地を感じられる立川反基地駅伝大会がある。

 この社会を根底から戦争国家へと作り変えようとする安倍の野望を阻止しよう!




テント村通信記事 メニューに戻る


inserted by FC2 system